ホームページの法定表記【2026年版】特商法と個人情報の確認
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ホームページの法定表記【2026年版】特商法と個人情報の確認

2026年8月30日24分で読める

ホームページの法定表記【2026年版】特商法と個人情報の確認

ホームページに特定商取引法の表示が必要なのは通信販売を行う場合であり、会社案内だけのサイトと分けて、取引方法と取得する情報から必要表示を確認します。すべてのホームページへ同じ表示を置くのではなく、インターネット等で申込みを受けるかを最初に確認してください。問い合わせフォームで個人情報を取得する場合は、通信販売の表示とは別に対応を確認します。

この記事では、会社案内と通信販売の違い、特定商取引法第11条の15項目、表示を一部省略できる条件と省略できない7項目を整理します。一般的な確認枠であり、個別の取引に必要な表示は所管官庁の案内や専門家へ確認してください。

ホームページの法定表記とは|結論と早見表

会社案内サイトと通信販売サイトの法定表記判定図
会社案内サイトと通信販売サイトの法定表記判定図

法定表記とは、法令が特定の取引に求める表示です。結論として、会社案内、問い合わせ受付、通信販売を分け、インターネット等で売買契約または役務提供契約の申込みを受ける場合は、特定商取引法の通信販売に関する表示を確認します。

出典: 消費者庁「特定商取引法ガイド」/特定商取引法第2条

サイトの使い方サイト上の行動特商法表示の確認別に整理する情報
会社案内・サービス紹介情報を読む申込み・販売を受けない場合と区別会社・サービス情報
問い合わせ受付質問や相談を送る取引申込みに当たる機能か個別確認利用目的など個人情報の対応
通信販売商品・権利・役務を申し込む第11条の表示事項を確認申込画面・契約条件

法定表記と任意の信頼情報を分ける

法定表記は、法令の対象となる取引について表示する事項です。会社概要、代表者紹介、サービスの進め方など、事業者が信頼確認のために載せる情報とは目的を分けます。任意の情報を多く載せても、対象取引に必要な項目の代わりにはなりません。

反対に、通信販売を行わない会社案内サイトへ、取引実態と合わない販売条件を形式だけ置くことも避けます。まずサイト上で何を受け付けているかを一覧にし、法令上の表示、事業者情報、個人情報取得時の案内を別の欄で確認してください。個別判断が必要なら所管官庁や専門家へ相談します。

通信販売に当たる場合・当たらない場合

消費者庁「特定商取引法ガイド」では、販売業者または役務提供事業者がインターネット等で申込みを受ける取引を通信販売として説明しています。商品だけでなく、権利の販売や役務の提供も対象の定義に含まれます。根拠は特定商取引法第2条です。

会社案内やサービス紹介だけで、サイト上の申込み・販売を受けない場合とは区別します。問い合わせフォームがあるだけで結論を出さず、質問受付なのか契約の申込みなのか、実際の画面と事業の取引方法を確認してください。取引方法を変えた場合は表示も見直します。

会社案内サイトと通信販売サイトを比較

会社案内・問い合わせ・通信販売サイトの表示比較表
会社案内・問い合わせ・通信販売サイトの表示比較表

会社案内サイトと通信販売サイトは、表示されるページ数やデザインではなく、サイト上で申込みを受けるかで区別します。問い合わせだけの場合も、送信内容が取引申込みとして扱われるかを実際の運用と照合します。

出典: 消費者庁「特定商取引法ガイド」/特定商取引法第2条

比較軸会社案内・サービス紹介問い合わせ受付通信販売
主な目的事業情報を伝える質問・相談を受ける商品・権利・役務の申込みを受ける
取引確認サイト上で申込みを受けない送信内容と契約成立の流れを確認通信販売として第11条を確認
主な掲載先トップ・サービス・会社情報問い合わせページ販売ページ・法定表示ページ
個人情報取得の有無を確認利用目的などの対応を確認取得と取引表示を別々に確認

サイト上で申込みを受けない場合

会社案内、事業内容、サービスの概要、連絡先を掲載し、サイト上で申込み・販売を受けない場合は、通信販売を行う場合と区別します。電話やフォームで質問を受けるサイトでも、その後にどのような手続きで契約するかを確認します。画面の名称ではなく実際の取引の流れを見てください。

会社情報には、訪問者が運営者を確認できる名称、所在地、連絡先などを事実に基づいて載せます。5ページへ配置する一般的な方法は、ホームページに必要なページ構成|5ページの作り方で確認できます。法定表示の該当性と、任意の信頼情報を混同しないことが大切です。

インターネット等で申込みを受ける場合

インターネット等で売買契約または役務提供契約の申込みを受ける場合は、通信販売として特定商取引法第11条の表示事項を確認します。販売価格と送料、支払時期・方法、引渡時期、撤回・解除、事業者情報など、15項目を自社の取引へ当てはめます。

表示文を他サイトから写すのではなく、自社の販売商品、提供役務、支払方法、引渡し、継続条件を事実に沿って確定します。該当しない項目の扱いや表示場所も、所管官庁の案内や専門家へ確認してください。運用を変えたら表示と申込画面を一緒に見直します。

特定商取引法第11条の15項目

特定商取引法第11条の表示15項目チェック表
特定商取引法第11条の表示15項目チェック表

通信販売の広告では、特定商取引法第11条が定める15項目を確認します。下表は消費者庁「特定商取引法ガイド」の事項を順番どおりに整理したもので、取引に応じた具体的な表示内容は個別に確認が必要です。

出典: 消費者庁「特定商取引法ガイド」/特定商取引法第11条

番号表示事項
1販売価格及び送料
2代金の支払時期・方法
3商品引渡時期(権利移転時期、役務提供時期)
4申込み期間に関する定め
5契約申込みの撤回・解除に関する事項
6販売業者の氏名・住所・電話番号
7法人の代表者又は責任者名(電子情報処理組織利用時)
8外国法人等の国内事務所所在地・電話番号
9販売価格以外の消費者負担金の内容・額
10商品品質不適合時の販売業者の責任
11ソフトウェアの動作環境
12継続契約の旨及び条件
13販売数量制限等の特別条件
14カタログ等請求時の有料性と金額
15電子メール広告送信時のメールアドレス

価格・支払・引渡し・解除に関する項目

価格と取引の進行に関わる項目は、販売価格及び送料、代金の支払時期・方法、商品引渡時期、申込み期間、契約申込みの撤回・解除です。役務の場合は役務提供時期、権利の場合は権利移転時期を確認します。自社の申込画面と実際の運用が一致する内容を確定してください。

返品条件は表示省略の可否でも確認が必要になるため、撤回・解除の事項と合わせて所管官庁の案内を確認します。期間や条件を推測で書かず、自社の契約と提供手順から決めます。申込み期間に定めがある場合も、現在の運用と表記を一致させてください。

事業者情報・追加負担・契約条件に関する項目

事業者側の項目には、販売業者の氏名・住所・電話番号、法人の代表者または責任者名、外国法人等の国内事務所所在地・電話番号があります。費用・責任・条件には、販売価格以外の消費者負担金、商品品質不適合時の責任、ソフトウェア動作環境、継続契約、販売数量制限等が含まれます。

さらに、有料カタログの金額と、電子メール広告送信時のメールアドレスを確認します。すべての事業に同じ文章を置くのではなく、15項目を自社取引へ当てはめ、表示内容を確定します。不明な項目を独自解釈で省かず、所管官庁や専門家へ確認してください。

表示省略と個人情報取得フォームの注意

特商法表示の省略可否と個人情報の確認先マップ
特商法表示の省略可否と個人情報の確認先マップ

特定商取引法の表示は、消費者の請求時に遅滞なく書面または電子メールで提供し、実際に対応できる措置がある場合、一部を省略できます。ただし省略できない7項目があるため、「請求があれば開示する」と書くだけで一律に省略してはいけません。

出典: 消費者庁「特定商取引法ガイド」/特定商取引法第11条

一部省略の条件と省略できない項目

一部省略の条件は、消費者から請求があったときに遅滞なく書面または電子メールで提供し、実際に請求へ対応できる措置を講じていることです。提供する方法や受付窓口を用意せず、表示だけで省略条件を満たすとは判断しないでください。自社の運用で対応できるかを確認します。

省略できないのは、申込み期間、返品条件、ソフトウェアの動作環境、継続契約の条件、販売数量の制限、有料カタログの金額、電子メールアドレスの7項目です。該当する表示を法定表示ページと申込画面のどこへ置くか確認します。個別の省略可否は所管官庁や専門家へ相談してください。

省略できない項目確認する内容
申込み期間期間の定めと表示場所
返品条件撤回・解除に関する条件
ソフトウェアの動作環境利用に必要な環境
継続契約の条件継続する旨と条件
販売数量の制限数量等の特別条件
有料カタログの金額有料性と金額
電子メールアドレス電子メール広告送信時の表示

個人情報保護の詳細は一次資料・専門家へ確認する

個人情報を取得するフォームがある場合は、利用目的の明示など、個人情報保護法上の対応が必要になります。本記事では個人情報保護法の具体的な条文番号や義務の詳細を断定しません。所管官庁の案内や専門家へ確認してください。

フォームでは、何を取得し、どの目的で使うかを事業側で整理します。入力項目、送信後の通知、社内で閲覧する担当、保管方法を確認し、必要以上の情報を集めない設計も検討します。フォームの入力から管理までの点検は、ホームページの問い合わせフォーム改善|必要項目チェックで確認できます。

5ページのホームページへ表示を置く方法

法定表示を5ページのホームページへ配置する例
法定表示を5ページのホームページへ配置する例

5ページのホームページでは、確定した表示項目を独立ページにまとめるか、関連ページ内で読める形に整理します。表示項目の法的判断と、サイト内での読みやすい配置を分け、必要な表示へ申込前に到達できるようにします。

独立ページにまとめる場合

通信販売の表示事項が多い場合は、独立した法定表示ページへまとめる方法があります。販売ページや申込画面からページへ移動でき、項目名と内容を照合しやすい構成にします。会社情報のページと兼ねる場合も、法定表示の対象が分かる見出しを付けます。

匠 SiteWorksの5ページ構成では、事業の取引方法と確定した表示量に応じて、会社情報内へ整理するか追加ページを相談できます。ページ追加は別途見積りです。匠 SiteWorksは法的判断を請け負うのではなく、確定した情報をサイトへ配置する制作面を支援します。

問い合わせフォームから確認できる場合

問い合わせフォームで個人情報を取得する場合は、利用目的などの案内を入力前に確認できる配置を検討します。通信販売の申込みを同じフォームで受ける場合は、特定商取引法の表示と個人情報取得時の案内を別の確認事項として整理します。フォーム名だけで該当性を決めないでください。

既存サイトの取引方法や表示を見直す場合は、ホームページ制作会社の変更手順|データ移管チェックリストで、契約、データ、権限を先に保全できます。所属Pillarであるホームページリニューアルの判断基準|作り直すべきサインも使い、部分修正で足りるか全面改修が必要かを判断します。

ホームページの法定表記に関するFAQ

会社ホームページに特定商取引法の表示は必ず必要ですか?

必ずではありません。消費者庁「特定商取引法ガイド」では、インターネット等で申込みを受ける通信販売が対象とされています(特定商取引法第2条)。会社案内やサービス紹介だけで、サイト上の申込み・販売を受けない場合とは区別します。

特定商取引法第11条では何を表示しますか?

販売価格・送料、代金の支払時期と方法、商品の引渡時期、申込み期間の定め、申込みの撤回・解除に関する事項、販売業者の氏名・住所・電話番号、販売価格以外の消費者負担、継続契約の条件など、特定商取引法第11条が定める15項目です。

特定商取引法の表示は省略できますか?

消費者の請求時に遅滞なく書面または電子メールで提供し、実際に対応できる措置を講じている場合は、一部を省略できます。ただし申込み期間、返品条件、ソフトウェアの動作環境、継続契約の条件、販売数量の制限、有料カタログの金額、電子メールアドレスは省略できません。

問い合わせフォームにはプライバシーポリシーが必要ですか?

個人情報を取得するフォームがある場合は、利用目的の明示など、個人情報保護法上の対応が必要になります。具体的な要件は所管官庁の案内や専門家への確認をおすすめします。

まとめ|取引方法を確認して必要表示を実装する

ホームページの法定表記は、サイトの外見ではなく取引方法から確認します。インターネット等で申込みを受ける通信販売では、消費者庁「特定商取引法ガイド」と特定商取引法第11条に沿って15項目を確認してください。一部省略の条件を使う場合も、省略できない7項目を残します。

問い合わせフォームで個人情報を取得する場合は、利用目的の明示などの対応を別に確認します。条文番号や義務の詳細を独自に判断せず、所管官庁の案内や専門家の確認を受けた内容を、ホームページ内で読みやすく配置してください。


必要な表示内容を確定した後、5ページ内のどこへ置くか迷う方は、配置方法を無料でご相談いただけます。匠 SiteWorksは法的判断ではなく、確定した情報を読みやすく実装する制作面を支援します。

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